投稿日:2020.06.25
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するとして、国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は6月8日、「19条は合憲」との判断を下した。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1123号(2020年6月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』6 痛みにおける扁桃体の役割
2025.08.12
京都・三寳寺で恒例の暑気封じほうろく灸祈祷開催
『現場で使える!治療家のための実践英会話 』7 「〜の症状はありますか?」と聞いてみよう
2025.08.18
2025年上半期の「療術業」倒産、過去20年間で最多更新
2025.07.09
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
大阪地裁「19条合憲」、昨年の東京地裁と同じ
2020年3月10日
あはき
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
2審も「19条合憲」、東京高裁
2020年12月9日
速報
晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判 東京地裁、12月16日判決言い渡し
2019年9月25日
晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判 仙台地裁も結審で、来年4月に判決
2019年12月10日
広告 ×
本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!
全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN