橿原市 柔整療養費「相殺」裁判 奈良地裁判決〈要旨〉令和2年3月12日付

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投稿日:2020.04.10

柔道整復

主 文

 被告は、原告6名に対し、療養費及びこれに対する支給決定日の翌日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 訴訟費用は被告の負担とする。

事案の概要・互いの主張

■事案の概要
 本件は、国民健康保険の被保険者かつ被保険者の属する世帯の世帯主である原告らが、同保険の保険者である被告(橿原市)に対し、補助参加人(全国柔整師協会)に加入する柔道整復師等の開設に係る整骨院において、原告ら又はその被扶養家族が柔道整復施術に係る療養費(以下、療養費)の代理受領等を行ったところ、被告が過去の過誤支給分の返戻額を「過誤調整」の名目で相殺的に控除したために、原告らに対して本来支給されるはずの療養費の一部が不支給になっている旨を主張して、国民健康保険法(平成27年の改正前のもの)54条による療養費支払請求権に基づき、療養費及び各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

■争点及びこれに関する当事者の主張
争点1:弁済の有無

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