あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪地裁 国側、2年前のあん摩業調査で反論

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投稿日:2018.09.10

あはき
―19条の立法目的、今も正当性ある―  学校法人平成医療学園らが、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかった国に対し、処分取消を求めている裁判で、8月22日に大阪地裁で10回目となる口頭弁論があった。今回は被告の国側から反論文書が提出され、証拠書類として併せて提出された平成28年

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