あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪 原告「19条の目的・手段が不合理」

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投稿日:2018.07.10

あはき

―生計は改善されず、無資格者増も招く―

 学校法人平成医療学園らが、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかった国に対し、処分取消を求めている裁判で、6月6日に大阪地裁で9回目となる口頭弁論があった。

 今回は原告側が、職業選択の自由の重要性・規制手段の強度・障害者政策の転換といった点から、あはき法19条を違憲(憲法22条違反)とする文書を提出し、制定から半世紀以上を経た現在において19条の「目的」や「手段」に合理性が認められないとの主張を展開した。

 原告側は、職業選択の自由に関して、薬事法判決(最判昭和50年)の最高裁判決から

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あはき

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