エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
投稿日:2018.06.10
【問】
平成29年3月以前に柔道整復の養成施設(大学・専門学校)を卒業し、柔道整復師の資格を取得している者であって、実務経験1年以上を満たしている者が平成30年4月以降に施術管理者になる場合は、研修受講のみで良いか。
【答】
平成30年度における受領委任の届出は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)を実務経験期間証明書により1年以上の証明が可能であれば、研修の受講のみ必要となる。
平成30年4月以降の受領委任の届出には、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付が必要であり、届出で証明が必要な実務経験期間は、平成33年度までは1年間、平成34年度及び平成35年度は2年間、平成36年度以降は3年間と、届出を行う時期に応じて段階的に実施することとしている。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
あわせて読みたい