投稿日:2018.04.10
4月からの介護報酬改定に伴い、厚労省から3月23日付で改定内容に関する事務連絡(Q&A)が発出され、その中で、はり師、きゅう師が機能訓練指導員になる際の要件・手続きについて見解が示された。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1070号(2018年4月10日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
柔整のオン請、厚労省が「中間とりまとめ案」を公表
2025.04.01
甲子園を目指す子どもが全国から訪れる鍼灸整骨院 大阪市城東区< 橋本スポーツ鍼灸整骨院>
2025.04.03
『医療は国民のために』405 柔整のオン請に関する「中間とりまとめ案」を読んで
【速報】第33回柔整・あはき国試の合格率、柔整57.8%で低下
2025.03.26
各地の自治体で物価高騰対策支援を実施、福島は83,000円支給
2025.03.28
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判の東京地裁判決〈要旨〉
2019年12月25日
あはき
平成30年度介護保険制度改正 全鍼師会の小川氏・長嶺氏、厚労省交渉など振り返る
2018年3月25日
機能訓練指導員で働く鍼灸師を調査 資格要件緩和の効果、国が検証
2020年2月25日
あはき国家試験 令和3年から問題数・時間増へ
2019年7月10日
6月施行の医療広告ガイドライン あはき・柔整施術所は対象外
2018年7月25日
柔道整復
広告 ×
前期・後期それぞれ各5回コースでの開催! 実技を中心に、安心・安全な最新の検査法・テクニックを学ぶことができます!通年でご受講いただくことで受講料もお得に! この機会にぜひご受講ください!
全柔協カイロ&オステ研究会OPEN