投稿日:2018.03.25
1月16日付の厚労省保険局長通知がどうも気に食わない。4月からの施術管理者要件の変更を伝える内容で、協定・契約それぞれについての運用通知であるが、あたかも「社団協定」よりも「個人契約」が劣っていると勘違いを起こさせる。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1069号(2018年3月25日)、
医療は国民のために、
紙面記事、
この記事をシェアする
Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』6 痛みにおける扁桃体の役割
2025.08.12
京都・三寳寺で恒例の暑気封じほうろく灸祈祷開催
2025年上半期の「療術業」倒産、過去20年間で最多更新
2025.07.09
第30回日本緩和医療学会学術大会 緩和医療において鍼灸の必要性を医師にアピール
2025.08.08
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
全国柔道整復師統合協議会、発足 「個人契約」の意見集約を目指し
2020年5月10日
柔道整復
第7回あはき師・柔整師等の広告検討会 「疾患名」「自費料金」広告したい
2019年6月10日
あはき
広告問題
全整協、個人契約結集に着手 受領委任堅持などビジョン示す
2020年8月25日
埼玉の整骨院グループ、景表法違反で改善命令
2023年4月10日
『医療は国民のために』289 柔整療養費と医科の「併給問題」が最近、にわかに騒がしい
2020年2月25日
連載
広告 ×
本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!
全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN