柔整3施術所、同一開設者か 受領委任取扱い中止・中止相当

  • TOP
  • 柔整3施術所、同一開設者か 受領委任取扱い中止・中止相当

投稿日:2018.01.25

柔道整復

 関東信越厚生局は昨年12月23日付で、柔整療養費を扱う三つの施術所の施術管理者について、柔道整復施術療養費の受領委任取扱いの中止・中止相当を決定した。処分を受けた施術管理者は

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

柔道整復

この記事をシェアする

広告 ×

第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!

全柔協の近畿支部会2026.1OPEN