投稿日:2018.01.25
柔整師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる場合の要件として、4月1日以降、実務経験と研修の受講が義務付けられることになった。1月16日付の厚労省通知で協定・契約が一部改正された。
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1065号(2018年1月25日号)、
医療は国民のために、
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