柔整療養費 施術管理者の要件追加、厚労省が通知 実務経験と研修受講、4月より

  • TOP
  • 柔整療養費 施術管理者の要件追加、厚労省が通知 実務経験と研修受講、4月より

投稿日:2018.01.25

柔道整復
新卒者は特例あり、既卒者は扱い示されず

 柔整師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる場合の要件として、4月1日以降、実務経験と研修の受講が義務付けられることになった。1月16日付の厚労省通知で協定・契約が一部改正された。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

柔道整復

この記事をシェアする

広告 ×

大好評の開業セミナーを秋にも開催決定!同時ライブ配信で、遠方の方でも参加可能!業界の最新情報、開業準備で重要なこと、融資について解説します。日本公庫に直接相談できる!ぜひ会場へお越しください!

全柔協整骨院開業セミナー2025秋OPEN