トランス健保の不支給処分、取消 「柔整施術を整形外科で相談せず」問題なし

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投稿日:2017.02.10

柔道整復療養費・保険
患者・柔整師側の不服申立て、認める  整骨院で治療中の疾患(捻挫)を、同時期に受診した整形外科で診断されなかったことが柔整療養費申請の要件を満たしていないとして、トランスコスモス健康保険組合(以下、トランス健保)が昨年8月に行った不支給処分が、審査請求で覆った。関東信越厚生局社会保険審査官が、平成2

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