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『医療は国民のために』289 柔整療養費と医科の「併給問題」が最近、にわかに騒がしい

投稿日:2020年2月25日

 1月の下旬以降、私宛てに柔整療養費と医科の「併給」に関する問い合わせが急増している。これについては、私が関わった審査請求でも棄却されており、鍼灸療養費と同様に困難であると、否定的見解を持っている。

 そもそも、従来の厚生省保険局保険課課長補佐による平成11年10月20日付の内翰で「保険医療機関で治療を受けていながら、並行的に同じ傷病について、柔道整復師の施術を受けることは認められない」と明記されており、さらに、平成15年9月2日付の内閣総理大臣答弁書で「健康保険法においては…(略)…現に医師が治療を継続している疾患に対してはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が施術を行ったとしても、療養費を支給することは認められていない」との政府見解も出されている。

 なぜ今になってこの種の質問が多数寄せられているのか。
 実は、日頃より懇意にしている業界関係者から聞いたところ、「最近、日本柔道整復師会(日整)から併給は認められるとの考えが書面で示された」というのだ。

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