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『医療は国民のために』243 実務経験の期間証明など“ザル法”ではないか!

投稿日:2018年3月10日

 柔整療養費の受領委任の取り扱いができる「施術管理者」の要件を大幅に強化する厚労省保険局長通知が1月16日付で発出された。4月以降、施術管理者になるには「原則3年」の実務経験を要する。段階実施として「当面は1年」とか、激減緩和措置として「特例」も別途実施されるものの、整骨院での実務経験がなければ保険請求できないことが決められてしまった。ただ、実務経験を証明する手立てがあまりにも脆弱であり、今後トラブル等が生じるであろう。

 また、今回の実務経験導入は、養成施設を卒業した「新卒者」に一方的に抑制の矛先が向いているようだが、「既卒者」にも影響は少なくない。しかし、前出の保険局長通知では、既卒者に関する運用が全く明らかにされていない。こちらについても、具体的運用が開始される4月以降、整骨院と保険者との現場間で大きなトラブルになることは必至であろう。

 そもそも「新卒者と新規免許取得者のみ」を保険の取り扱いから排除することを目的とするのであれば、

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