柔整療養費の受領委任を取り扱う上で、義務化された「施術管理者研修」が始まったのは、平成30年7月からである。「随分に前だな」と思っていたら、研修修了の有効期限となる「5年」に迫っているではないか。つまり今後、有効期間が切れる柔整師が順次に現れてくるということだ。
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投稿日:2023年5月25日
柔整療養費の受領委任を取り扱う上で、義務化された「施術管理者研修」が始まったのは、平成30年7月からである。「随分に前だな」と思っていたら、研修修了の有効期限となる「5年」に迫っているではないか。つまり今後、有効期間が切れる柔整師が順次に現れてくるということだ。
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