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Q&A『上田がお答えいたします』 明細書発行の義務化に係る検討状況について

投稿日:2022年2月25日

Q.
 柔整療養費検討専門委員会で議論されている明細書発行の義務化について解説してください。押印が義務化されれば、窓口の負担が大きく不安です。

A.
 領収証の押印は、あくまで商習慣の常識及び偽造防止のためのもので、法律上の義務ではありません。ただ、柔整施術所においては、平成22年9月以降の施術分から、療養費の一部負担金等の費用の支払いを受ける際は領収証の交付が義務付けられており、この時に厚労省から示された領収証・明細書の様式では、押印が必要とされています。押印無しで作成すれば保険者から「不備であり認められない」と指摘を受けるでしょう。第19回(1月31日開催)の専門委員会の資料には、領収証、明細書ともに押印が必要である旨が示されており、負担軽減であるレジスターを使用した様式にも押印が必要となっています。この押印については、複数の施術者団体から廃止の要望が上がっています。ちなみに医科の場合、

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