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『医療は国民のために』317 3年前に新設された「柔道整復運動後療料」をもっと積極的に算定しよう

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 平成30年度の柔整療養費料金改定時に新設された「柔道整復運動後療料」があまり広がっていないようだ。

 骨折・不全骨折・脱臼に対する施術をした後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に算定できるメニューとして設けられ、その金額も1日につき320円。単なるストレッチングでは認められないが、細かな運動メニューが指示されているわけでもないので、骨折・不全骨折・脱臼への施術に当たっては必ずセットで算定すべきであり、実際算定されているものと思っていたのだが、現実はそうでもないようだ。

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