ログイン・検索

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

連載

Q&A『上田がお答えいたします』 柔整・あはきの施術管理者住所変更も届出不要になりませんか?

投稿日:2021年4月9日

Q.
 保険医や保険薬剤師の住所・勤務先の所在地が変更した時の手続きが変わって、同じ厚生局管内での変更の場合は変更届の提出が不要になったと聞きました。 保険医や保険薬剤師の住所・勤務先の所在地が変更した時の手続きが変わって、同じ厚生局管内での変更の場合は変更届の提出が不要になったと聞きました。

A.
 2月10日付の「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」のことですね。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

-連載
-, ,

バナーエリア

Copyright© 鍼灸柔整新聞 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.