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柔道整復 連載

『医療は国民のために』381 返戻だけを直接施術所に送付する保険者の狙いは?

投稿日:2023年12月25日

 柔整療養費の申請において、いまだに保険者から当方団体を通さずに、直接柔整師に返戻されることが後を絶たない。これまで徹底的に反論し、必要に応じて民事調停をもって改めさせてきた実績もあるが、それも忘れ去られたといった感じで繰り返される。

 保険者としての言い分は、「療養費代行業者と保険者の間には何らの契約も結ばれていないので、単なる第三者ということで部外者だから」ということらしい。そんなことを言うのであれば、個々の施術管理者(柔整師)との間にも、保険者は何らの契約も締結されていないではないか。現行は、地方厚生局長と都道府県知事と柔整師の三者間の契約であって、単に地方厚生局長は、協会けんぽ支部長と健保連会長から受領委任の契約に係る委任を受けているだけだ。すなわち、包括的な契約行為で整理されているだけであって、それも厚労省保険局長通知による行政指針によるものだから、法令に基づくものではないのだ。

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