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『医療は国民のために』334 外部点検業者が牛耳る返戻行為は納得できない

投稿日:2022年1月10日

 柔整療養費の不備返戻理由に、何だか訳の分からないものが非常に増えてきている。健保組合から業務委託を受ける「外部点検業者」が実質的に仕切っているのは疑う余地もないので、「外部業者が返戻案件を判断するのは許せない」と抗議しても、「健保組合が判断している」とあくまで保険者判断を主張するから埒が明かない。

 返戻内容も「健康保険法第87条の規定から認められない」、「外的要因外である」、「外傷性でない」、「協定外施術である」、「慢性である」などが多くなっている。これは外部点検業者の中で、平成30年6月以降の「急性・亜急性の削除」の運用変更に着目した職員が得意げになって返戻を繰り返しているものだと推察する。つまり、療養費の支給対象が、従来の急性・亜急性から「外傷性の明らかな」負傷に変わったからだ。

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