鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』復委任団体は施術管理者に支給される療養費から 会費や手数料を差し引いても違法とはならないのか

連載:上田がお答えいたします
Q.  復委任団体は会員の施術管理者に対して保険者から支給される療養費から会費や手数料を差っ引いています。一方、健康保険法上、保険給付を受ける権利は「譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」とされています。そうすると、これって法律上、問題はないのでしょうか。 A.  柔整療養費に係る受

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