鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』あはき療養費と柔整療養費の支給決定に係る 「医科との併給」の相違点について

連載:上田がお答えいたします
Q.  療養費と医科の療養の給付について、同一傷病に係る重複は法令上認められず、「医科との併給・併用の禁止」と整理され、常に療養の給付が優先するとされています。しかし、実務処理においては、鍼灸療養費とあん摩マッサージ療養費と柔整療養費では取扱いが異なりますがどうしてでしょうか? A.  鍼灸とマッサ

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