鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』療養費支給申請書の作成日は最終施術日以降の方が無難

連載:上田がお答えいたします
Q.  「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」を作成し療養費支給申請書に添付して保険者へ申請したところ、「作成日が当該月の最終施術日より前」という理由で不備返戻されました。何が悪かったのでしょうか? A.  「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」(以下「状態記入書」)は、厚労

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