鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』そもそも償還払いの本筋とは何か?

連載:上田がお答えいたします
Q.  柔整療養費の申請で問題のある患者に対する施術を、保険者が償還払いに変更できる仕組みが制度化されていますが、償還払いとは本来柔整師と患者の「契約の自由の原則」により運用されるのではないのですか? A.  令和4年3月22日付の厚労省保険局長通知で、同年6月から保険者の合理的裁量に基づき問題のあ

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