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Q&A『上田がお答えいたします』薬剤を処方された場合、医科との併給問題はどうなる?
Q. はり・きゅう療養費、あん摩・マッサージ療養費、柔整療養費は同じ療養費であっても医科との併給において異なる運用となっていますが、内服薬等の薬剤が保険医療機関から処方された場合、いずれも療養費は認められないのでしょうか。 A. 薬剤処方に関しての療養費支給の可否ですね。大枠でいうと「課長通知に
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