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Q&A『上田がお答えいたします』同一日に複数のマッサージ施術を受けた場合の取り扱いは?
Q. はり・きゅう療養費は厚労省の通知により、疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであるとされています。そのため、複数の施術所で同日にはり・きゅうの施術を行った場合はどちらか一方しか療養費は支給されませんが、あん摩・マッサージ施術においてもこうした制限はあるのでしょ
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