鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 ローラー針を使用した施術は保険請求が認められるか

連載:上田がお答えいたします
Q.  神経痛の同意書のある患者さんにローラー針のみを用いた施術を実施しました。穿刺による鍼施術は行いませんでしたが、ローラー針のみでも療養費の保険請求が認められますか? A.  鍼灸療養費について、皮下に穿刺することが条件ではないことから、有資格者であるはり師が実施したローラー針を用いた「鍼施術」

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