鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 広告ガイドライン発出後、 「〇〇柔道整復治療院」は認められるよね?

連載:上田がお答えいたします
Q.  私たち柔整師の施術所において「整骨院」の表記や広告が認められないこととなってしまいました。残念でなりません。一方で、あはきは「業態+治療院」が認められる予定であれば、私たちも「柔整治療院」が認められ、今後は「柔整治療院」がトレンドとなるのでしょうか? A.  柔整師の施術所の件では「整骨院」

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