鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 支給基準の記載は要件を確認するだけでなく、 文中の「接続詞」にも十分に注意を払うこと

連載:上田がお答えいたします
Q.  あはき療養費の施術報告書交付料は、同意有効期間の最終月に交付した場合において前5カ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合に支給するものということでいいのですか。 A.  施術報告書交付料の支給の基準をまず見ていきましょう。平成30年6月20日付の厚労省発出文書にお

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