鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 明細書発行体制加算は最低1カ月間は算定できない?

連載:上田がお答えいたします
Q.  新規開業、移転や施術管理者の変更をした場合、明細書発行体制加算の算定はいつからできるでしょうか。また、柔整と医科で異なる点はありますか。 A.  令和4年10月施術分よりスタートした明細書発行体制加算は、地方厚生(支)局の都道府県事務所に提出した「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」が受

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