鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 施術報告書交付料の不支給はなぜ?

連載:上田がお答えいたします
Q.  あはき療養費で施術報告書を交付したので施術報告書交付料を算定し、その写しを添付して保険請求したところ、支給要件を満たしていないという理由で一部不支給となりました。同意有効期間の最終月に交付しています。なぜ認められないのでしょうか。 A.  施術報告書交付料は同意書、診断書により支給可能期間を

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了