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Q&A『上田がお答えいたします』 上腕部挫傷(上部)の負傷原因として 「三角筋の痛み」は「部位相違」か
Q. 上腕部挫傷(上部)の負傷原因として「三角筋部に痛みが出た」と記載したところ、「部位相違」と国保審査会から返戻されました。なぜ返戻されたのか分かりません。 A. 恐らく、「三角筋部といえば肩である」という審査委員の認識の下、「三角筋部の痛みは肩関節周辺部の負傷でなければならない」と判断された
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