鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 上腕部挫傷(上部)の負傷原因として 「三角筋の痛み」は「部位相違」か

連載:上田がお答えいたします
Q.  上腕部挫傷(上部)の負傷原因として「三角筋部に痛みが出た」と記載したところ、「部位相違」と国保審査会から返戻されました。なぜ返戻されたのか分かりません。 A.  恐らく、「三角筋部といえば肩である」という審査委員の認識の下、「三角筋部の痛みは肩関節周辺部の負傷でなければならない」と判断された

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