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『医療は国民のために』360 患者のニーズは骨折や脱臼ではなく、 疼痛を伴う慢性的な運動器疾患への手技だ
最近の柔整療養費における返戻・不支給処分で、私が脅威に思っている事例を紹介したい。新規外傷の請求にもかかわらず、保険者が同部位を過去に遡って調査し、同部位の治療実績を見つければ、「×年前から継続した慢性的な疼痛のための処置であって、これは慢性の筋肉疲労にあたりますから、療養費の対象とはなりません」
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