鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?

連載:上田がお答えいたします
Q.  訪問施術料において、2カ所の施術所から同一患者のマッサージ施術を請求することはできますか? 例えば、月の前半をA治療院が、月の後半をB治療院が受け持ち、それぞれから療養費を申請する場合などです。さらにこの2院は、本院・分院の関係でも、グループ内の施術所同士でもないなど経営上の関係がないとした

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了