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労災保険のあはき施術、令和6年10月施術分から料金改定
労災保険のはり・きゅう及びマッサージ施術について、令和6年10月以降の施術分から算定料金が変更される。厚労省労働基準局長から9月19日付で改正文書を発出した。(参考:厚労省「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について」) 労災保険の料金体系については、従来、あはき
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