鍼灸柔整新聞

柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)

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【明細書関係】 (※令和4年8月30日付事務連絡を一部改正) 問1-1  明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所(以下「明細書交付義務化対象施術所」という。)は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。 答  明細書交付義務化対象施術所は全ての患者に対して

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