鍼灸柔整新聞

柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「長期頻回、患者ごとの償還払い」

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【長期・頻回施術の逓減関係】 問1  長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となる患者の施術に係る具体的な基準は何か。 答  長期・頻回施術に係る逓減措置の対象は、負傷部位ごとに、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上

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