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『医療は国民のために』393 療養費の支給決定は「保険者の勝手」とはならない
健康保険法第87条に規定される療養費は、保険証の提示が困難であった場合や診療を受けた医療機関が「非保険医」、すなわち保険を取り扱わない医療機関(既にそのような所はほとんどないだろうが……)の場合に、取り急ぎ自費で支払いをしておいて、後日、患者自らが加入する保険者に申請する、というのが原則であること
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