鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』389 患者照会で療養費支給申請書のコピーを 添付したいとする傾向について

連載:医療は国民のために
 療養費は被保険者(国保の場合は被保険者の属する世帯の世帯主)に帰属するものである。これは何度も繰り返し言ってきたことだ。よって、柔整師は施術管理者として療養費受領の当事者ではなく、あくまで被保険者等から委任を受けた者に過ぎない。  つまり、柔整師は療養費の支給に係る直接的な権限の行使を行える者では

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