令和6年能登半島地震に伴い、北陸地方であはき療養費の同意書の添付省略を認めるなどの特例措置が9月末まで延長される。厚労省が3月5日付で通知した(下記URLコード参照)。
延長は被災状況を勘案したもので、引き続き、能登半島地震が原因で患者が同意書を医師から受け取ることができない場合等に申請時の添付を省略できるほか、往療の一部でも特例を適用する。「災害救助法」の適用を受けた市町村などに住む患者が対象だが、適用範囲の変更も適時あり、申請前の確認は必要になる。
令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(その2)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240311_01.pdf