柔整・施術管理者の要件
4月1日以降、柔整療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になるために義務化されている「実務経験」の年数が、「2年」から「3年」に変更される。厚労省が2月21日付で通知。
「実務経験」の要件が導入されたのは2018年で、当時、必要な経験年数は「3年」と決められたが、導入時の緩和措置として段階的に引き上げられることになり、これが今年度末で終了する形となる。実務経験の受け入れ先は施術所だけでなく保険医療機関(病院・診療所)でも可能であるが、この場合に認められる従事期間についても「1年まで」から「2年まで」に変更される。
例えば、保険医療機関で最長2年間を従事した柔整師の場合、残り1年以上は少なくとも施術所において実務経験を積む必要が生じることになる。