鍼灸柔整新聞

『医療は国民のために』382 柔整療養費が「民間傷害保険の給付要件」と同様の方向性に向かっていて怖い

連載:医療は国民のために
 近年、柔整療養費の請求において、「負傷原因が急激かつ偶然偶発的な外来事故に限る」といった形に支給対象の考え方が変わってきているのに危機感を覚える。  そもそも医療課長通知上で「亜急性の負傷」が認められ、外傷性には直接外力以外にも介達外力や自家筋力に起因する負傷、オーバーユースと言われる「使い過ぎ・

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