鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』日整社団の協同組合は復委任団体ではないの?

連載:上田がお答えいたします
Q.  各都道府県にある柔整社団は、療養費の取扱いに当たって協同組合を設立して会員の請求代行を手掛けていると聞いています。民法上、これも復委任ですよね。そうすると他の団体と同様に復委任団体ということでしょうか? A.  まず過去に開かれた柔整療養費検討専門委員会の議事録を確認すると、公益社団法人日本

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