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『医療は国民のために』380 柔整・あはきは「87条のおまめさん」から 抜け出すことが必要
「国民の財産権に及ぶことには必ず法律に基づく規制が伴う」。つまり、法令なくして強制力なし、ということだが、実は柔整療養費もあはき療養費も特定の法条文がない。健康保険法第87条の規定により「事務取扱い」として、行政である厚労省の通知で運用されているに過ぎず、法律に基づく「制度」ではないのだ。 もう
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