鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』柔整施術所の広告に関して どういった名称なら医師会はNGを出すのか

連載:上田がお答えいたします
Q.  今年度中にも厚労省から「広告に関するガイドライン」が発出されて、整骨院を名乗れなくなると知りました。では、医師会は柔整師の施術所のどういった名称にNGを出すのでしょうか。 A.  柔整師の施術所名称として「整骨院」が不可であると厚労省の広告検討会で意見統一がなされ合意に至りました。これに対し

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