鍼灸柔整新聞

労災保険の柔整施術 10月施術分から料金改定

 労災保険の柔道整復施術に係る料金が、10月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が、9月21日付で文書を発出した。

 片道4㌔を超える場合の往療料の距離加算が180円減の3060円となったほか、特別措置料金の包帯交換料で算定基準が改められた(下記参照)。

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