鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージ療養費の医科との併給は病院でマッサージが行われていなければ該当しない!

連載:上田がお答えいたします
Q.  マッサージ施術を患家の求めにより往療して療養費の申請をしたところ、申請先の健保組合から、「医科との併給・併用のため」との理由で不支給決定の連絡がきました。  はり・きゅうならまだしも、マッサージ療養費でも医科との併給で不支給処分になるのでしょうか。 A.  療養費の支給対象となる「医療上のマ

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

モバイルバージョンを終了