鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 健康保険と生活保護の患者が同一建物に居住している場合の往療料は?

連載:上田がお答えいたします
Q.  健康保険の患者と生活保護の患者が同一建物に居住している場合に、患家の求めに応じて赴きました。往療料の算定は健康保険と生活保護では制度も協定も異なるのだから、それぞれ算定していいのか、それともやはり1名のみにしか認められないのかを教えてください。 A.  医療保険各法において、受領委任の取扱い

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