鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 出張専門施術者が往療料の支給要件に該当しない患者を診た時、施術料は請求できる?

連載:上田がお答えいたします
Q.  あはき出張専門施術者が患者に求められ患家へ行って施術をした際に該当患者が歩行困難等ではなく、往療料の支給要件に該当しなかった場合、往療料の算定をせず施術料のみの請求は認められますか? A.  マッサージであれば医師の同意書に往療に関する指示があるはずですから、鍼灸の場合について考えます。往療

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