鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 支給済みの療養費の返還を求める事務処理はどのようにすればいいか?

連載:上田がお答えいたします
Q.  健保組合で療養費の支給事務を担当しています。柔整やあはきの療養費を支給してしまった後に、支給すべきではなかった事実が判明しました。保険者としてはどのような事務処理を行うことになるのでしょうか。 A.  療養費の支給決定をして振込が完了した後に、例えば患者回答による部位数・局所数の相違や医科と

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