鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 健康保険法第87条の条文を持ち出して支給対象ではないと主張する保険者

連載:上田がお答えいたします
Q.  健保組合等からの患者照会文書や返戻処理に「健康保険法では病院や診療所で治療を受けることが定められており、病院などで治療を受けることができずに、やむを得ず整骨院等で施術を受けた場合以外は、健康保険は使えません(療養費の支給対象とならずに全額自己負担となります)」という記載が見受けられます。それ

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