鍼灸柔整新聞

Q&A『上田がお答えいたします』 柔整・あはきの施術管理者住所変更も届出不要になりませんか?

連載:上田がお答えいたします
Q.  保険医や保険薬剤師の住所・勤務先の所在地が変更した時の手続きが変わって、同じ厚生局管内での変更の場合は変更届の提出が不要になったと聞きました。 保険医や保険薬剤師の住所・勤務先の所在地が変更した時の手続きが変わって、同じ厚生局管内での変更の場合は変更届の提出が不要になったと聞きました。 A.

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